YuTaKoメモ

まずは欧州や日本の法律など、日々の覚書としていきます

目次
欧州の法令 日本の法令
(道路)
保安基準 VBA

道路運送車両の保安基準 第18条の2(巻込防止装置等)と細目告示と適用整理

道路運送車両の保安基準【2012.07.26】
 第18条の2(巻込防止装置等)
 1 貨物の運送の用に供する普通自動車及び車両総重量が8トン以上の普通自動車乗車定員11人以上の自動車及びその形状が乗車定員11人以上の自動車の形状に類する自動車を除く。の両側面には、堅ろうであり、かつ、歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し告示で定める基準に適合する巻込防止装置を備えなければならない。
 ただし、歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造を有するものとして告示で定める構造の自動車にあつては、この限りでない。
 2 巻込防止装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

 3 自動車二輪自動車側車付二輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)、小型特殊自動車並びに牽引自動車を除く。)の後面には、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを有効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し告示で定める基準に適合する突入防止装置を備えなければならない。
 ただし、突入防止装置を備えた自動車と同程度以上に他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを防止することができる構造を有するものとして告示で定める構造の自動車にあつては、この限りでない。
 4 突入防止装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

 5 貨物の運送の用に供する自動車三輪自動車牽引自動車及び前部潜り込み防止装置を備えることができないものとして告示で定める自動車を除く。であつて車両総重量3.5トンを超えるものの前面には、他の自動車が衝突した場合に衝突した自動車の車体前部が潜り込むことを有効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し告示で定める基準に適合する前部潜り込み防止装置を備えなければならない。
 ただし、前部潜り込み防止装置を備えた自動車と同程度以上に他の自動車が衝突した場合に衝突した自動車の車体前部が潜り込むことを防止することができる構造を有するものとして告示で定める自動車にあつては、この限りでない。
 6 前部潜り込み防止装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
道路運送車両の保安基準細目を定める告示(巻込防止装置等(巻込防止装置))
【2006.03.27】
『第一節』
【2006.03.27】
『第二節』
【2006.03.27】
『第三節』
第23条
第101条
第179条
(第23条、第101条、第179条)
 1 巻込防止装置強度、形状等に関し、保安基準第18条の2第1項の告示で定める基準は、次の各号の掲げる基準とする。
一 堅ろうであること。この場合において、腐食等により取り付けが確実でないものは、この基準に適合しないものとする。
二 板状その他歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができる形状であること。
 この場合において、「板状その他歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができる形状」とは、巻込防止装置の平面部の形状が、一体板物、すのこ状、網状、棒状(3本以上)又はこれに準ずる形状をいう。

(第23条、第101条、第179条)
 2 貨物の運送の用に供する普通自動車車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上のものを除く。)についての前項第2号の規定の適用については、道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(昭和54年運輸省令第8号)附則第4項の規定により、「板状その他歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができる形状」とあるのは「歩行者が当該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造」とする。
 この場合において、鋼管一本等の形状を有する巻込防止装置は、この基準に適合するものとする。

(第23条、第101条、第179条)
 3 保安基準第18条の2第1項本文ただし書きの「歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造を有するものとして告示で定める構造の自動車」とは自動車本来の構造物その他により、巻込防止装置と同程度以上に歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができる構造の自動車とする。

(第23条、第101条、第179条)
 4 巻込防止装置取付位置、取付方法等に関し、保安基準第18条の2第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 巻込防止装置は、空車状態において、その下縁の高さが地上450mm以下、その上縁の高さが地上650mm以上となるように取り付けられていること。
二 巻込防止装置は、空車状態において、その上縁と荷台等との間隔が歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができるものとなるように取り付けられていること。
 この場合において、巻込防止装置の平面部の上縁と荷台等との間隔が550mm以下となるように取り付けられている巻込防止装置は、この基準に適合するものとする。
三 巻込防止装置は、その平面部(湾曲部を除く。以下同じ。)前端を含み車両中心面に対して直角をなす鉛直面と前輪タイヤのうち最後部にあるものの後端を含む車両中心面に対して直角をなす鉛直面との距離及び平面部後端を含み車両中心面に対して直角をなす鉛直面と後輪タイヤのうち最前部にあるものの前端を含む車両中心面に対して直角をなす鉛直面との距離が400mm以下となるように取り付けられていること。
 ただし、セミトレーラに備える巻込防止装置にあっては、その平面部前端が補助脚より前方となるように取り付けられていなければならない。
四 巻込防止装置は、その平面部が、最外側にある前車輪及び後車輪の接地部の中心点を結ぶ直線より外側になり、かつ、その取付部が平面部より150mm以上内側になるように取り付けられていること。
五 巻込防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付けられていること。

(第23条、第101条、第179条)
 5 貨物の運送の用に供する普通自動車車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上のものを除く。)についての前項第1号及び第2号の規定の適用については、道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(昭和54年運輸省令第8号)附則第4項の規定により、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、空車状態において、運転者席乗降口付近を除き、巻込防止装置の下縁の高さが地上600mm以下となるように取り付けられていることとする。
道路運送車両の保安基準細目を定める告示(巻込防止装置等(突入防止装置))
【2016.10.07】
『第一節』
【2016.10.07】
『第二節』
【2016.10.07】
『第三節』
第24条
第102条
第174条
(第24条、第102条、第180条)
 1 突入防止装置強度、形状等に関し、保安基準第18条の2第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
(第102条)
   この場合において、指定自動車等に備えられている突入防止装置若しくはこれに準ずる性能を有する突入防止装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置若しくはそれより後方に備えられた突入防止装置、法第75条の2第1項の規定に基づく装置の指定を受けた突入防止装置又は国土交通大臣が認める識別記号が付されている突入防止装置であってその機能を損なうおそれのある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。
(第180条)
   この場合において、指定自動車等に備えられている突入防止装置若しくはこれに準ずる性能を有する突入防止装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置若しくはそれより後方に備えられた突入防止装置、法第75条の2第1項の規定に基づく共通構造部の型式の指定又は法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を受けた突入防止装置又は国土交通大臣が認める識別記号が付されている突入防止装置であってその機能を損なうおそれのある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。
(第24条、第102条)
一 自動車次号に掲げる自動車、二輪自動車及び側車付二輪自動車並びにこれらの自動車に引される被引自動車後車輪が1個の自動車に限る。)、後車輪が1個の三輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車大型特殊自動車小型特殊自動車並びに牽引自動車を除く。)に備える突入防止装置は、協定規則第58号の技術的な要件(同規則第3改訂版の規則2.3.(a)に限る。)に定める基準に適合すること。
二 貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超えるもの及びポール・トレーラに備える突入防止装置は、協定規則第58号の技術的な要件(同規則第3改訂版の規則7.又は25.5.から25.9.までに限る。)に定める基準に適合すること。
 ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、同規則第3改訂版の規則25.7.中「2m」とあるのは「1.5m」と読み替えるものとする。
(第180条)
一  自動車次号に掲げる自動車二輪自動車及び側車付二輪自動車並びにこれらの自動車に牽引される被牽引自動車後車輪が1個の自動車に限る。)、後車輪が1個の三輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車大型特殊自動車小型特殊自動車並びに牽引自動車を除く。)に備える突入防止装置は、堅ろうであり、かつ、板状その他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを有効に防止できる形状であること。
二  貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超えるもの及びポール・トレーラに備える突入防止装置は、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が著しく突入することを防止することができる構造であり、かつ、当該装置の平面部の車両中心面に平行な鉛直面による断面の高さが120mm(車両総重量が8t以下の自動車、車体後面に貨物を積卸しする昇降装置を有する自動車にあっては100mm)以上であること。
三  突入防止装置は、堅ろうで運行に十分耐えるものであり、次に掲げるものでないこと。
イ  腐食等により取付けが確実でないもの
ロ  イに掲げるもののほか、堅ろうでないもの
四  突入防止装置は、外側端部が後方に曲がっている、又は鋭利な突起を有する等歩行者等に接触した場合において、歩行者等に傷害を与えるおそれのあるものでないこと。

(第24条、第102条、第180条)
 2 保安基準第18条の2第3項本文ただし書の告示で定める構造の自動車は、次に掲げるいずれかの自動車とする。
(第24条)
一 前項第一号の自動車であって協定規則第58号の技術的な要件(同規則第3改訂版の規則2.3(b)に限る。)又は次号イからハまでに掲げる要件に適合する構造部を有するもの
(第102条、第180条)
一 前項第一号の自動車であって、次に掲げる要件に適合する構造部を有するもの又は次号イからハまでに掲げる要件に適合する構造部を有するもの
イ 構造部は、その平面部の車両中心面に平行な鉛直面による断面の最外縁が後軸の車輪の最外側の内側100mmまでの間にあること。
 ただし、当該構造部の幅は後車軸の幅を超えてもよい。
ロ 構造部の平面部に隙間がある場合にあっては、その隙間の長さの合計が200mmを超えないこと。
ハ 構造部は、空車状態においてその下縁の高さが地上550mm以下となること。
ニ 構造部は、その平面部と空車状態において地上1,500mm以下にある当該自動車の他の部分の後端との水平距離が450mm以下となること。
ホ 構造部は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないものであること。
(第24条、第102条、第180条)
二 前項第二号の自動車であって次に掲げる要件に適合する構造部を有するもの
イ 車体後面の構造部(車枠又は車体で構成されるものであって、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを突入防止装置と同程度以上に防止することができる構造部をいう。以下同じ。)が、その構造部の平面部の車両中心面に平行な鉛直面による断面の高さが120mm(車両総重量が8t以下の自動車(被牽引自動車を除く。) 、車体後面に貨物を積卸しする昇降装置を有する自動車並びに専ら車両を運搬する構造の自動車であって、荷台後方部分が傾斜している構造、アウトリガにより前車軸を持ち上げ車体後面が接地する構造又は低床荷台の構造を有する車体後面の構造部にあっては100mm)以上あって、その平面部の最外縁が後軸の車輪の最外側の内側100mmまでの間にあること。
 ただし、車両総重量が8t以下の自動車にあっては、車体後面の構造部は当該自動車の幅の60%以上(最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離が1,500mm以下のものは、当該自動車の車枠後端の幅以上)であればよい。
ロ 車体後面の構造部の下縁の高さが、空車状態において地上550mm(車両総重量が8t以下の自動車(最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離が1,500mm以下のものに限る。)にあっては600mm)以下のもの
ハ 車体後面の構造部の平面部と空車状態において地上1,500mm以下にある当該自動車の他の部分の後端との水平距離が450mm以下のもの
(第24条、第102条、第180条)
三 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第1項第8号に規定する移動式クレーンであって、車体後面の構造部の平面部と空車状態において地上2,000mm以下にある当該自動車の他の部分の後端との水平距離が450mm以下であるもの
(第24条、第102条、第180条)
四 次に掲げる自動車のうち、その構造上協定規則第58号の技術的な要件(同規則第3改訂版の規則2.3(b)に限る。)に定める基準に適合する構造部を有することができないものであって、当該基準を可能な限り満たすように構造部が取り付けられているもの
イ 除雪に使用される自動車
ロ 消防自動車であって、車体後部に移動式の消火作業用装置を備えるもの

(第24条)
 3 突入防止装置取付位置、取付方法等に関し、保安基準第18条の2第4項の告示で定める基準は協定規則第58号の技術的な要件(同規則第3改訂版の規則16.又は25.1.から25.4.まで及び25.7.に限る。)に定める基準とする。
 ただし、法第75条の3第1項の規定による装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、同規則第3改訂版の規則16.4.及び25.7.中「2m」とあるのは「1.5m」と読み替えるものとする。

(第24条)
 4 前項の規定にかかわらず、突入防止装置の平面部から車体後面(車体後面からの突出量が50mm以上のフック、ヒンジ等の付属物を有する自動車にあっては当該付属物の後端から前方50mm)までの水平距離は、試験荷重を負荷しない状態で300mm以下、かつ、試験荷重を負荷した状態で400mm以下(車両総重量が8t以下の自動車(被牽引自動車を除く。)にあっては試験荷重を負荷した状態で400mm以下。被牽引自動車(コンテナを専用に積載するための緊締装置を有するもの(荷台が傾斜するものを除く。)に限る。)にあっては、試験荷重を負荷しない状態で200mm以下、かつ、試験荷重を負荷した状態で300mm以下)とすることができ、突入防止装置の下縁の高さは、空車状態において地上450mm以下(油圧・空気圧式、油圧式若しくは空気圧式の緩衝装置又は自動車の積載状態に対応して自動的に車高を調節する装置を備えた自動車以外の自動車にあっては地上500mm以下)となるように取り付けられていること。ただし、自動車の最後部の車軸中心から突入防止装置の平面部までの水平距離が2550mm(油圧・空気圧式、油圧式若しくは空気圧式の緩衝装置又は自動車の積載状態に対応して自動的に車高を調節する装置を備えた自動車以外の自動車にあっては2260mm)を超えるもの、コンクリートミキサー車、土砂その他のばら積みの貨物を積載することができる煽を備える荷台を有し、かつ、それが傾斜することによって土砂その他のばら積みの貨物を重力により落下させることができる自動車(以下「ダンプ車」という。)、2以上の車軸に動力を伝達することができる動力伝達装置を備えた自動車、突入防止装置を備えることにより本来の性能を損なうこととなる特殊な装備を有する自動車及び特殊な装備を装着するために突入防止装置を装着することが困難な自動車にあっては、地上550mm以下であればよい。
(第102条、第180条)
3  突入防止装置取付位置、取付方法等に関し、保安基準第18条の2第4項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 突入防止装置は、空車状態においてその下縁の高さが地上450mm以下(油圧・空気圧式、油圧式若しくは空気圧式の緩衝装置又は自動車の積載状態に対応して自動的に車高を調節する装置を備えた自動車以外の自動車にあっては地上500mm以下)となるように取り付けられていること。ただし、自動車の最後部の車軸中心から突入防止装置の平面部までの水平距離が2550mm(油圧・空気圧式、油圧式若しくは空気圧式の緩衝装置又は自動車の積載状態に対応して自動的に車高を調節する装置を備えた自動車以外の自動車にあっては2260mm)を超えるもの、コンクリートミキサー車、ダンプ車、2以上の車軸に動力を伝達することができる動力伝達装置を備えた自動車、突入防止装置を備えることにより本来の性能を損なうこととなる特殊な装備を有する自動車及び特殊な装備を装着するために突入防止装置を装着することが困難な自動車にあっては、地上550mm以下であればよい。
二  突入防止装置は、その平面部が車両中心面に直交する鉛直面上で車両中心面に対して対称の位置に取り付けられていること。
三  突入防止装置は、その平面部の最外縁が後軸の車輪の最外側の内側100mmまでの間にあるよう取り付けられていること。
四  突入防止装置は、その平面部から空車状態において地上1,500mm以下にある車体後面(車体後面からの突出量が50mm以上のフック、ヒンジ等の付属物を有する自動車にあっては当該付属物の後端から前方50mm)までの水平距離が300mm以下(車両総重量が8t以下の自動車(被牽引自動車を除く。)にあっては400mm以下。被牽引自動車(コンテナを専用に積載するための緊締装置を有するもの(荷台が傾斜するものを除く。)に限る。)にあっては200mm以下。)であって、取り付けることができる自動車の後端に近い位置となるよう取り付けられていること。
五  突入防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付けられていること。
六  車体後部に貨物を積卸しする昇降装置が取り付けられた自動車であって、次に掲げる基準を満たす場合は、昇降装置の支柱により突入防止装置を分割することができる。
イ  昇降装置の支柱が分割された突入防止装置を通過するために必要な当該支柱と突入防止装置との隙間は、25mm未満であること。
ロ  昇降装置の支柱の外側にある分割された突入防止装置の車両中心面に平行な鉛直面による断面の有効面積は、350cm2以上でなければならない。ただし、車幅が2,000mm未満の自動車にあっては、この限りでない。
(第180条)
七  突入防止装置は、当該自動車に取り付けた状態のままで、その位置を移動することができる。この場合において、当該突入防止装置は取り付けられた位置から意図せず移動しないよう確実に取り付けられる構造を有し、かつ、その位置を移動させるための操作は容易に行うことができるものでなければならないものとし、運転者席又は突入防止装置のいずれかの見やすい位置に当該突入防止装置が通常使用される位置を示す記号又はラベルが表示されていなければならない。
道路運送車両の保安基準細目を定める告示(巻込防止装置等(潜込))
【2016.10.07】
『第一節』
【2016.04.01】
『第二節』
【2016.04.01】
『第三節』
第24条の2
第102条の2
第180条の2
(第24条の2)
 1 前部潜り込み防止装置強度、形状等に関し保安基準第18条の2第5項の告示で定める基準は、別添107「前部潜り込み防止装置の技術基準」に定める基準とする。
 ただし、衝突した自動車の車体前部が潜り込むことを防止する構造又は装置が別添108「前部潜り込み防止装置取付装置等の技術基準」に定める基準に適合する場合にあっては、この限りでない。
(第102条の2)
1  前部潜り込み防止装置強度、形状等に関し保安基準第18条の2第5項の告示で定める基準は、その性能を損なうおそれのある損傷のないものであり、かつ、取付けが確実になされたものであるほか、次のいずれかに掲げる基準を満たすものとする。
一  車両総重量が7.5tを超える貨物の運送の用に供する自動車に備える前部潜り込み防止装置にあっては、別添107「前部潜り込み防止装置の技術基準」に定める基準とする。
 ただし、衝突した自動車の車体前部が潜り込むことを防止する構造又は装置が別添108「前部潜り込み防止装置取付装置等の技術基準」に定める基準に適合する場合にあっては、この限りでない。
(第180条の2)
一  車両総重量が7.5tを超える貨物の運送の用に供する自動車に備える前部潜り込み防止装置にあっては、他の自動車が衝突した場合にその自動車の車体前部が著しく潜り込むことを有効に防止することができる構造であるものとする。
 この場合において、次に掲げる要件を満たすものはこの基準に適合するものとする。
イ  平面部の高さは、車両中心線に平行な鉛直面において100mm以上(車両総重量が12tを超える自動車にあっては120mm以上)であること。
ロ  端部が前方に曲がっておらず、かつ、鋭い突起を有するものその他歩行者等に接触した場合に当該歩行者等に傷害を与えるおそれのあるものでないこと。
(第102条の2、第180条の2)
二  車両総重量が3.5tを超え7.5t以下の貨物の運送の用に供する自動車に備える前部潜り込み防止装置にあっては、堅ろうであり、かつ、板状その他他の自動車が衝突した場合に当該衝突した自動車の車体前部が潜り込むことを有効に防止することができる形状のものとする。
(第102条の2、第180条の2)
2  次に掲げる前部潜り込み防止装置は、前項各号の基準に適合するものとする。
イ  指定自動車等に備える前部潜り込み防止装置と同一の構造を有し、かつ、それと同一の位置又はそれより前方に備えられた前部潜り込み防止装置
ロ  法第75条の2第1項の規定に基づく装置の指定を受けた前部潜り込み防止装置
(第102条の2)
ハ  法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた前部潜り込み防止装置
(第102条の2、第180条の2において「ハ」)
ニ(ハ) 別添107「前部潜り込み防止装置の技術基準」に準ずる性能を有する前部潜り込み防止装置

(第24条の2、第102条の2において第3項、第180条の2において第3項)
 2 保安基準第18条の2第5項の前部潜り込み防止装置を備えることができないものとして告示で定める自動車は、すべての車輪に動力を伝達することができる動力伝達装置を備えた自動車(以下「全輪駆動車」という。)、前部潜り込み防止装置を備えることにより本来の性能を損なうこととなる特殊な装備を有する自動車及び特殊な装備を装着するために前部潜り込み防止装置を装着することが困難な自動車をいう。

(第24条の2、第102条の2における第4項、第180条の2における第4項)
 3 保安基準第18条の2第5項ただし書の告示で定める自動車は、次のいずれかに掲げる要件に適合する構造を有するものとする。
一 保安基準第18条の2第5項ただし書の告示で定める自動車は、次のいずれかに掲げる要件に適合する構造を有するものとする。
イ 車体前面の構造部(車枠又は車体で構成されるものであって、他の自動車が衝突した場合において、当該衝突した自動車の車体前部が潜り込むことを前部潜り込み防止装置と同程度以上に防止することができるものをいう。以下この項、第102条の2第4項及び第180条の2第4項において同じ。)の平面部(自動車の左右それぞれの最前軸のタイヤ(接地しているタイヤの膨らみを除く。以下この項、第102条の2第4項及び第5項並びに第180条の2第4項及び第5項において同じ。)の最外側から車両中心線に直交する鉛直面において車両の内側に200mmの位置を両端とする部分をいう。以下この項、第102条の2第4項及び第5項並びに第180条の2第4項及び第5項において同じ。)の高さは、車両中心線に平行な鉛直面において100mm以上(車両総重量が12tを超える自動車にあっては120mm以上)であって、当該構造部の最外縁は最前軸のタイヤの最外側から車両中心線に直交する鉛直面において車両の内側に100mm以内又は運転台への乗降口のステップの最外側から車両中心線に直交する鉛直面において車両の内側に200mm以内にあること。
ロ 車体前面の構造部の平面部の下縁の高さは、空車状態において地上400mm以下(コンクリートミキサー車及びダンプ車にあっては、地上450mm以下)にあること。
ハ 車体前面の構造部の平面部と空車状態における地上1.8m以下にある当該自動車の前端(衝突による車両への衝撃を緩和するためのゴム、窓ふき器及び洗浄液噴射装置、灯火器、後写鏡、乗降口のステップ、連結装置並びにスノープラウ取付ブラケットを除く部分をいう。以下第102条の2第4項及び第5項並びに第180条の2第4項及び第5項において同じ。)をそれぞれ車両中心線に平行な鉛直面に投影したときの水平方向の距離は、400mm以下であること。
二 車両総重量が3.5tを超え7.5t以下の貨物の運送の用に供する自動車にあっては、車体前面の構造部の平面部の下縁の高さが、空車状態において地上400mm以下であること。

(第24条の2)
 4 前部潜り込み防止装置取付位置、取付方法等に関し保安基準第18条の2第6項の告示で定める基準は、別添108「前部潜り込み防止装置取付装置等の技術基準」に定める基準とする。
(第102条の2、第180条の2)
5  前部潜り込み防止装置取付位置、取付方法等に関し保安基準第18条の2第6項の告示で定める基準は、次のいずれかに掲げる基準とする。
一  車両総重量が7.5tを超える貨物の運送の用に供する自動車に備える前部潜り込み防止装置にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
イ  平面部の下縁の高さは、空車状態において地上400mm以下(コンクリートミキサー車及びダンプ車にあっては、地上450mm以下)であること。
ロ  最外縁は、最前軸の車輪を覆う泥よけの最外側(泥よけを有しない自動車にあっては、最前軸の車輪の近傍にある自動車の最外側)より車両中心線に直交する鉛直面において車両の内側にあり、かつ、最前軸のタイヤの最外側から車両中心線に直交する鉛直面において車両の内側に100mm以内又は運転台への乗降口のステップの最外側から車両中心線に直交する鉛直面において車両の内側に200mm以内であること。
ハ  平面部と空車状態における地上1.8m以下にある当該自動車の前端をそれぞれ車両中心線に平行な鉛直面に投影したときの水平方向の距離は400mm以内であり、かつ、平面部が自動車の前端に近い位置にあること。
ニ  衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付けること。
二  車両総重量が3.5tを超え7.5t以下の貨物の運送の用に供する自動車に備える前部潜り込み防止装置にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
イ  平面部は、空車状態においてその下縁の高さが地上400mm以下であること。
ロ  衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付けること。
(第102条の2、第180条の2)
6  前項第1号の基準を満たす前部潜り込み防止装置は、当該自動車に取り付けた状態のままで、その位置を変えることができる。
 この場合において、当該前部潜り込み防止装置は取り付けられた位置から意図せず移動しないように確実に取り付けられる構造を有し、かつ、その位置を移動させるための操作は容易に行うことができるものでなければならない。
道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2018.02.10】
第16条(巻込防止装置)
1  昭和55年10月31日以前に製作された自動車については、保安基準第18条の2第1項及び第2項の規定並びに細目告示第23条、第101条及び第179条の規定にかかわらず、次の基準に適合するものであればよい。
一  貨物の運送の用に供する普通自動車次項の自動車を除く。)及び車両総重量が8トン以上の普通自動車乗車定員11 人以上の自動車及びその形状が乗車定員11 人以上の自動車の形状に類する自動車及び次項の自動車を除く。)の両側面には、次の基準に適合する巻込防止装置を備えなければならない。
 ただし、歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造の自動車にあっては、この限りでない。
イ  巻込防止装置は、堅ろうで、かつ、歩行者が当該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造であること。
ロ  巻込防止装置は、空車状態において、その下縁の高さが地上600 ミリメートル以下となるよう取り付けられていること。
ハ  巻込防止装置は、その平面部前端と前車輪との間隔及びその平面部後端と後車輪との間隔が400 ミリメートル以下となるよう取り付けられていること。ただし、セミトレーラに備える巻込防止装置にあっては、その平面部の前端が補助脚より前方となるように取り付けられていること。
ニ  巻込防止装置は、その平面部が、最外側にある前車輪及び後車輪の接地部の中心点を結ぶ直線より外側になるように取り付けられていること。
ホ  巻込防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付けられていること。
2  昭和48 年11 月30 日以前に製作された貨物の運送の用に供する車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のものについては、保安基準第 18 条の2第1項及び第2項の規定並びに細目告示第23 条、第 101 条及び第179 条の規定にかかわらず、次の基準に適合するものであればよい。
一  自動車の両側面は、歩行者が当該自動車の後輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造でなければならない。
二  前号の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車の両側面は、同号の基準に適合しなければならない。
3  昭和48 年11 月30 日以前に製作された貨物の運送の用に供する普通自動車車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のものを除く。)については、保安基準第18 の2及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(昭和54 年運輸省令第8号)附則第4項、細目告示第23 条、第101 条及び第179 条並びに第1項の規定は、適用しない。
道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2016.06.17】
第17条(巻込防止装置等(突入))
1  平成17年8月31日長さ4.7メートル以下、幅1.7メートル以下、かつ、高さ2.0メートル以下の自動車にあっては平成19年8月31日以前に製作された自動車については、保安基準第18条の2第3項及び第4項の規定並びに細目告示第24条、第102条及び第180条の規定にかかわらず、次の基準に適合するものであればよい。
一  貨物の運送の用に供する普通自動車車両総重量が7トン以上の自動車及び牽引自動車を除く。)の後面には、次の基準に適合する突入防止装置を備えなければならない。
 ただし、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入するおそれの少ない構造の自動車にあっては、この限りでない。
イ  突入防止装置は、堅ろうであり、かつ、板状その他他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを有効に防止することができる形状であって、その長さは、これを備える自動車の幅の60パーセント以上であること。
ロ  突入防止装置は、空車状態においてその下縁の高さが地上700ミリメートル以下となるように取り付けられていること。
ハ  突入防止装置は、その平面部が車両中心面に直交する鉛直面上で車両中心面に対して対称の位置に取り付けられていること。
ニ  突入防止装置は、その平面部と空車状態において地上1,500ミリメートル以下にある当該自動車の他の部分の後端との水平距離が600ミリメートル以下となるように取り付けられていること。
ホ  突入防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付けられていること。
二  貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が7トン以上のもの牽引自動車を除く。)の後面には、次の基準に適合する突入防止装置を備えなければならない。
 ただし、本号に規定する突入防止装置と同程度以上に他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを防止することができる構造の自動車にあっては、この限りでない。
イ  突入防止装置は、その平面部の車両中心面に平行な鉛直面による断面の高さが100ミリメートル以上であって、その平面部の最外縁が後軸の車輪の最外側の内側200ミリメートルまでの間にあること。
ロ  突入防止装置は、空車状態においてその下縁の高さが地上550ミリメートル以下となるように取り付けられていること。
ハ  突入防止装置は、前号ハ及びホの基準に準じたものであること。
ニ  イからハまでに掲げるもののほか、突入防止装置は、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が著しく突入することを防止することができる構造であること。
道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2011.07.06】
第17条の2(前部潜り込み防止装置)
1  平成23年9月30日以前に製作された自動車については、保安基準第18条の2第5項及び第6項の規定並びに細目告示第24条の2、第102条の2及び第180条の2の規定は、適用しない。

道路運送車両の保安基準 第15条(燃料装置)と細目告示と適用整理

道路運送車両の保安基準【2016.06.18】
 第15条(燃料装置)
 1 ガソリン、灯油、軽油、アルコールその他の引火しやすい液体を燃料とする自動車の燃料装置は、燃料への引火等のおそれのないものとして強度、構造、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

(適用整理第12条第5項)
H28年国土交通省告示第50号による改正前の保安基準第15条第2項及びH28年国土交通省告示第826号による改正前の細目告示第18条第2項及び第96条第3項及び第174条第3項の規定に適合するものであればよい。
1-1. H30/8/31以前の生産車/型式指定自動車(乗車定員10人未満で総車重3.5t未満の乗用自動車で輸入されたもの以外)
1-2. H32/8/31以前の生産車/型式指定自動車(乗車定員10人未満で総車重3.5t未満の乗用自動車で輸入されたもの)
1-3. H35/8/31以前の生産車/型式指定自動車(総車重3.5t以下の貨物用自動車)
 2 ガソリン、灯油、軽油、アルコールその他の引火しやすい液体を燃料とする自動車(乗車定員11人以上の自動車貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量が3.5トンを超える自動車二輪自動車側車付二輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車大型特殊自動車小型特殊自動車並びに牽引自動車を除く。)の燃料タンク及び配管は、当該自動車が衝突、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、燃料が著しく漏れるおそれの少ないものとして、燃料漏れ防止に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
道路運送車両の保安基準細目を定める告示(燃料装置)
【2019.05.28】
『第一節』
【2019.05.28】
『第二節』
【2016.06.18】
『第三節』
第18条
第96条
第174条
(適用整理第12条第1項)
以下に適合するものであればよい。
1-1. S62/8/31以前の生産車
1-2. S62/2/28以前の生産車(乗車定員10人以下の乗用自動車で輸入された以外のもの)
1-3. S62/3/31以前の生産車(乗車定員10人以下の乗用自動車で輸入されたもの)
(適用整理第12条第2項)
以下の自動車には「ロ」は適用しない。
S50/11/30以前の生産車
一 ガソリン、灯油、軽油、アルコールその他の引火しやすい液体を燃料とする自動車の燃料装置は、次の基準に適合しなければならない。
イ 燃料タンク及び配管は、堅ろうで、振動、衝撃等により損傷を生じないように取り付けられていること。
ロ 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員11 人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)の燃料タンク及び 配管は、当該自動車が衝突等を受けた場合において、燃料が著しく漏れるおそれの少ない構造であること。
ハ 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、自動車の動揺により燃料が漏れない構造であること。
ニ 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、排気管の開口方向になく、かつ、排気管の開口部から300 ミリメートル以上離れていること。
ホ 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、露出した電気端子及び電気開閉器から 200ミリメートル以上離れていること。
ヘ 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、座席又は立席のある車室(隔壁により仕切られた運転者室を除く。)の内部に開口していないこと。

(適用整理第12条第3項)
H27年国土交通省告示第723号による改正前の細目告示第18条第1項の規定に適合するものであればよい。
H30/8/31以前の生産車/型式指定自動車
(第18条)
 1 ガソリン、灯油、軽油、アルコールその他の引火しやすい液体を燃料とする自動車の燃料装置の強度構造取付方法等に関し、保安基準第15条第1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一 自動車二輪自動車側車付二輪自動車三輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)の燃料タンク及び配管は、協定規則第34号の技術的な要件(同規則第3改訂版補足第2改訂版の規則 5.及び6.又は 13.に限る。)の基準に適合すること。

二 自動車前号に掲げるものを除く。(すなわち、二輪自動車側車付二輪自動車三輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車大型特殊自動車並びに小型特殊自動車))の燃料タンク及び配管は、次に掲げる基準に適合すること。

(第96条,第174条)
 1 ガソリン、灯油、軽油、アルコールその他の引火しやすい液体を燃料とする自動車の燃料装置の強度、構造、取付方法等に関し、保安基準第15 条第1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

(第18条、第96条,第174条における第1号)
イ 燃料タンク及び配管は、堅ろうで、振動、衝撃等により損傷を生じないように取り付けられていること。この場合において、次に掲げる燃料タンク及び配管はこの基準に適合しないものとする。
(1) 配管(配管を保護するため、配管に保護部材を巻きつける等の対策を施してある場合の保護部材を除く。)が、走行中に他の部分と接触した痕跡があるもの又は接触するおそれがあるもの
(2) 燃料タンク、配管又は接手部から燃料漏れがある又は他の部分との接触により燃料漏れが発生するおそれがあるもの
(第18条)
ロ プラスチック製燃料タンクにあっては、次に掲げる基準に適合すること。
(1) 二輪自動車側車付二輪自動車三輪自動車専ら乗用の用に供する乗車定員 10 人以下の自動車を除く。)、カタピラ及びそりを有する軽自動車大型特殊自動車並びに小型特殊自動車のプラスチック製燃料タンクにあっては、寸法変化に対応でき、直射日光、エンジン等の高温部による温度上昇の少ない取付方法であり、並びに転倒時等において路面と直接衝突しないような構造及び十分な耐候性及び耐燃料性を有すること。
(2) 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の三輪自動車のプラスチック製燃料タンクは、別添16「乗用車用プラスチック製燃料タンクの技術基準」に定める基準に適合すること。
(第96条)
二 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)に備えるプラスチック製燃料タンクは、別添16「乗用車用プラスチック製燃料タンクの技術基準」3.に定める方法により試験を行った結果、同別添4.の基準に適合するものであること。
(第18条、第96条における第3号、第174条における第2号)
ハ 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、次に掲げる基準に適合すること。
(1) 通常の運行において燃料が容易に漏れない構造であること。
(2) 排気管の開口方向になく、かつ、排気管の開口部から 300mm 以上離れていること。
(3) 露出した電気端子及び電気開閉器から 200mm 以上離れていること。
(4) 座席又は立席のある車室(隔壁により仕切られた運転者室を除く。)の内部に開口していないこと。
(第18条)
ニ 配管は、次に掲げる基準に適合すること。
(1) 燃料配管の継手、弁、等は排気管、消音器等高熱を発する装置に接近して設けられていないこと。ただし、適当な防熱板等遮断されている場合はこの限りでない。
(2) 燃料配管は、耐候性及び耐燃料性が十分であることについて試験されたものであること。
(3) 燃料配管は、車室内に直接露出して配管されていないこと。

(第18条)
ホ 二輪自動車側車付二輪自動車三輪自動車乗車定員11人以上の自動車及び車両総重量が2.8t以上の自動車に限る。)、カタピラ及びそりを有する軽自動車大型特殊自動車並びに小型特殊自動車の燃料タンクの配置は次に掲げる基準に適合すること。
(1) 原動機室内に配置されていないこと。ただし、燃料タンクが隔壁、仕切り等により原動機と分離して配置されている等その構造により衝突を受けたときに燃料タンクと原動機が接触するおそれがない自動車にあってはこの限りでない。
(2) 正面衝突又は追突時に直接損傷を受ける位置に配置されていないこと。
(第96条,第174条)
2 指定自動車等に備えられている燃料タンク及び配管と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた燃料装置であって、その機能を損なうおそれがある損傷のないものは、前項各号に掲げる基準に適合するものとする。

(適用整理第12条第4項)
H27年国土交通省告示第723号による改正前の細目告示第18条第2項及び第96条第3項の規定に適合するものであればよい。
H30/8/31以前の生産車/型式指定自動車
(適用整理第12条第5項)
H28年国土交通省告示第50号による改正前の保安基準第15条第2項及びH28年国土交通省告示第826号による改正前の細目告示第18条第2項及び第96条第3項及び第174条第3項の規定に適合するものであればよい。
1-1. H30/8/31以前の生産車/型式指定自動車(乗車定員10人未満で総車重3.5t未満の乗用自動車で輸入されたもの以外)
1-2. H32/8/31以前の生産車/型式指定自動車(乗車定員10人未満で総車重3.5t未満の乗用自動車で輸入されたもの)
1-3. H35/8/31以前の生産車/型式指定自動車(総車重3.5t以下の貨物用自動車)
(適用整理第12条第11項)
H29年国土交通省告示第88号による改正前の細目告示第18条第2項及び第96条第3項の規定に適合するものであればよい。
1-1. H39/8/31以前の生産車/型式指定自動車(乗車定員10人の乗用自動車、総車重3.5t以下の貨物用自動車)
1-2. H32/8/31以前の生産車/型式指定自動車(乗車定員10人未満の乗用自動車)
(第18条、第96条における第3項)
 2 ガソリン、灯油、軽油、アルコールその他引火しやすい液体を燃料とする自動車乗車定員11人以上の自動車貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が 3.5tを超える自動車二輪自動車側車付二輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車大型特殊自動車小型特殊自動車並びに牽引自動車を除く。)の燃料タンク及び配管の燃料漏れ防止に係る性能等に関し、保安基準第15条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
(第96条)
   この場合において、指定自動車等に備えられている燃料タンク及び配管と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた燃料装置であって、その機能を損なうおそれがある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。
(第174条)
   この場合において、次に揚げる燃料装置であって、その機能を損なうおそれがある損傷のないものはこの基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられている燃料タンク及び配管と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた燃料装置
二 新規検査、予備検査又は構造等変更検査の際に提示のあった燃料タンク及び配管と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた燃料装置
三 保安基準第1条の3ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認める燃料装置であって、第96条第4項の規定によるもの
(第18条、第96条)
   ただし、前項第1号に掲げる基準に適合する場合にあっては、協定規則第34号の技術的な要件(同規則第3改訂版補足第2改訂版の規則 8.1.1.に限る。)の規定は適用しない。

(第18条、第96条)
一 専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車車両総重量が2.8tを超える自動車及びその形状が当該自動車の形状に類する自動車を除く。)及びその形状が当該自動車の形状に類するもの、貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量 2.8t を超える自動車及びその形状が当該自動車の形状に類する自動車並びに三輪自動車を除く。)にあっては、協定規則第137号の技術的な要件(同規則改訂版補足第2改訂版の規則5.2.6.及び 5.2.7.に限る。以下この項及び第 96 条において同じ。)及び協定規則第34号の技術的な要件(同規則第3改訂版補足第 2 改訂版の規則 8.及び 9.6.に限る。)に適合すること。

(第18条、第96条)
二 専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車車両総重量が 2.8tを超え 3.5t未満の自動車に限る。)であって三輪自動車以外のものにあっては、協定規則第137号の技術的な要件に適合すること。

(第18条)
三 専ら乗用の用に供する乗車定員10人の自動車車両総重量が2.8tを超える自動車及びその形状が当該自動車の形状に類する自動車を除く。)及び三輪自動車乗車定員11人以上の自動車及び車両総重量が2.8tを超える自動車を除く。)にあっては、協定規則第137号の技術的な要件及び別添17「衝突時等における燃料漏れ防止の技術基準」(同別添 3.2.に限る。)に適合すること。
 ただし、協定規則第34号の技術的な要件(同規則第3改訂版補足第2改訂版の規則8.に限る。)に適合する場合にあっては、別添17「衝突時等における燃料漏れ防止の技術基準」(同別添 3.2.に限る。)に適合することを要しない。
(第96条)
三 専ら乗用の用に供する乗車定員10人の自動車車両総重量が2.8tを超える自動車及びその形状が当該自動車の形状に類する自動車を除く。)及び三輪自動車乗車定員11人以上の自動車及び車両総重量が2.8tを超える自動車を除く。)にあっては、協定規則第137号の技術的な要件及び協定規則第34 号の技術的な要件(同規則第3改訂版補足第2改訂版の規則8.に限る。)若しくは別添17「衝突時等における燃料漏れ防止の技術基準」(同別添3.2.に限る)に適合すること。

(適用整理第12条第6項)
H28年国土交通省告示第826号による改正前の細目告示第22条第9項及び第100条第10項の規定に適合するものであればよい。
1-1. H35/8/31以前の生産車/型式指定自動車(総車重2.5t以下の自動車)
1-2. H30/8/31以前の生産車/型式指定自動車(乗車定員10人未満で総車重2.5t以下の乗用自動車)
(適用整理第12条第7項)
H23年国土交通省告示第670号による改正前の細目告示第22条第9項及び第100条第10項の規定に適合するものであればよい。
電力により作動する原動機を有する自動車であって
1-1. H28/6/22以前の生産車
1-2. H26/6/22以前の型式指定自動車
(第18条、第96条)
四 自動車(保安基準第18条第3項各号に掲げる自動車を除く。(すなわち、専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員10人以上のものまたはその自動車の形状に類する自動車車両総重量 2.5 トンを超える自動車またはその自動車の形状に類する自動車二輪自動車側車付二輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車大型特殊自動車小型特殊自動車牽引自動車を除く。))にあっては、協定規則第94号の技術的な要件(同規則第3改訂版補足改訂版の規則 5.2.6.及び 5.2.7.に限る。第96条において同じ。)に適合すること。

(適用整理第12条第8項)
H23年国土交通省告示第670号による改正前の細目告示第22条第10項及び第100条第12項の規定に適合するものであればよい。
電力により作動する原動機を有する自動車であって
1-1. H28/6/22以前の生産車
1-2. H26/6/22以前の型式指定自動車
(第18条、第96条)
五 座席の地上面からの高さが700mm以下の自動車(保安基準第 18 条第4項各号に掲げる自動車を除く。(すなわち、専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員10人以上のものまたはその自動車の形状に類する自動車車両総重量3.5トンを超える自動車またはその自動車の形状に類する自動車二輪自動車側車付二輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車大型特殊自動車小型特殊自動車牽引自動車を除く。))にあっては、協定規則第95号の技術的な要件(同規則第3改訂版補足第7改訂版の規則5.3.6.に限る。第 96 条において同じ。)に適合すること。

(適用整理第12条第9項)
以下の自動車には適用しない。
H30/6/14以前の生産車/型式指定自動車
(適用整理第12条第10項)
「協定規則第135号の技術的な要件(同規則改訂版補足改訂版の規則5.5.1.に限る。以下第96条において同じ。)」は
「協定規則第135号の技術的な要件(同規則補足改訂版の規則5.5.1.に限る。以下第96条において同じ。)」と読み替える。
H35/1/19以前の生産車/型式指定自動車
(第18条、第96条)
六 自動車(保安基準第18条第5項各号に掲げる自動車を除く。(すなわち、専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員10人以上のものまたはその自動車の形状に類する自動車車両総重量3.5トンを超える貨物用自動車車両総重量3.5トン以下の貨物用自動車で運転者席の着席基準点(運転者の着座位置を設定する際に基準とされる点であつて告示で定めるものをいう。以下同じ。)と前車軸中心線を含む平面と前車軸中心線を含む水平面とのなす角度が 22.0度以上であり、かつ、運転者席の着席基準点から後車軸中心線を含む鉛直面までの水平距離の運転者席の着席基準点から前車軸中心線を含む鉛直面までの水平距離に対する比が1.30 以上のものまたはその自動車の形状に類する貨物用自動車二輪自動車側車付二輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車大型特殊自動車小型特殊自動車牽引自動車を除く。))にあっては、協定規則第135号の技術的な要件(同規則改訂版補足改訂版の規則 5.5.1.に限る。第96条において同じ。)に適合すること。

(第96条)
4 保安基準第1条の3ただし書きの規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認める装置であって次の各号に掲げるものは、保安基準第15条第2項の基準に適合するものとする。
一 次に掲げるすべての事項に該当する燃料タンク及び配管
イ 燃料タンク及び配管の最前端部から車両前端までの車両中心線に平行な水平距離が420mm 以上であり、かつ、燃料タンク及び配管の最後端部から車両後端までの車両中心線に平行な水平距離が65mm以上であるもの
ロ 燃料タンク及び配管(ホィールベース間に備えられたものを除く。)が、自動車の下面を除き、車外に露出していないもの
ハ 燃料タンク及び配管の付近に、衝突時等において損傷を与えるおそれのある鋭利な突起物がないもの
二 二 協定規則第34号(規則5.及び 6.に限る。)に適合するもの又は協定規則第34号(規則13.に限る。)に適合するもの

道路運送車両の保安基準 第18条(車枠及び車体)と細目告示

道路運送車両の保安基準【H20/12/31以前に製作された自動車への規定】
 適用整理 第15条 第1項 (車枠及び車体)
一 自動車の車枠及び車体は、次の基準に適合しなければならない。
イ 車枠及び車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものであること。
ロ 車体は、車枠に確実に取り付けられ、振動、衝撃等によりゆるみを生じないようになっていること。
(適用整理第15条第2項第2号)以下「ハ」の回転部分の突出に係る部分はS49/6/30以前の生産車には適用しない
ハ 車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起を有し、又は回転部分が突出する等他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこと。ただし、大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあっては、この限りでない。この場合において、次に掲げるものは、この基準に適合しないものとする。
(1) 乗車定員十人以下の専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動並びに被牽引自動車を除く。)及びその形状が当該自動車の形状に類する自動車の後部に備えるバンパ(その端部が、車体後部側面付近にあるものに限る。)であって、次に該当しないもの
ⅰ 車体の凹部に組み込まれているもの
ⅱ 車体との隙間が二十ミリメートルを超えず、かつ、直径百ミリメートルの球体を車体及びバンパに接触させた場合において球体に接触することがないものであって、その端部付近の部分が車体側に曲げられているもの
(2) 地上1.8メートル以下に備えられているアンテナの取付部であって、その付近の車体の最外側から突出しているもの
(適用整理第15条第2項第1号)以下「ニ」はS34/9/15以前の生産車には適用しない
ニ 最後部の車軸中心から車体後面までの水平距離は、最遠軸距の2分の1(物品を車体の後方へ突出して積載するおそれのない構造の自動車にあっては3分の2、その他の自動車のうち小型自動車にあっては、20分の11)以下であること。ただし、大型特殊自動車であって、操向する場合に必ず車台が屈折するもの又は最高速度35キロメートル毎時未満のもの及び小型特殊自動車にあっては、この限りでない。
(適用整理第15条第2項第3号)
以下はH7/12/31以前の生産車H11/3/31以前に生産された輸入自動車には適用しない
(適用整理第15条第2項第4号)
以下はH11/6/30以前の生産車H9/9/30以前に生産された輸入以外の自動車
乗用普通自動車、乗用小型自動車、総車重2.8t以下の貨物用普通自動車、総車重2.8t以下の貨物用小型自動車には適用しない
(適用整理第15条第2項第5号)
以下はH12/6/30以前の生産車H10/9/30以前の輸入以外の指定自動車
乗用軽自動車、総車重2.8t以下の貨物用軽自動車には適用しない
二 自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員11人以上のもの及びその形状が専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員11人のものの形状に類する自動車、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量2.8トンを超えるもの及びその形状が貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量2.8トンを超えるものの形状に類する自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車小型特殊自動車、最高速度20キロメートル毎時未満の自動車並びに被牽引自動車を除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の前面が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ない構造でなければならない。
(適用整理第15条第3項)
H15/9/30以前の生産車では、以下のとおり読み替える。
「読み替えられる字句」座席の地上面からの高さが700ミリメートル以下の自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの及びその形状が専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のものの形状に類する自動車、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5トンを超えるもの及びその形状が貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5トンを超えるものの形状に類する自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)
「読み替える字句」前号の規定が適用される自動車(座席の地上面からの高さが700ミリメートルを超える自動車を除く。)
(適用整理第15条第2項第6号)
以下はH12/8/31以前の生産車H15/9/30以前の輸入自動車H10/9/30以前の輸入車を除く指定自動車には適用しない
三 座席の地上面からの高さが700ミリメートル以下の自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの及びその形状が専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のものの形状に類する自動車、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5トンを超えるもの及びその形状が貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5トンを超えるものの形状に類する自動車、 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の側面が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者席又はこれと並列の座席のうち衝突等による衝撃を受けた側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ない構造でなければならない。
道路運送車両の保安基準 (車枠及び車体) 適用整理 第15条のうちの
別添への適用整理
別添22
第7項 H17年国土交通省告示第1337号による改正前の細目告示別添22 4.1.4.の基準に適合するものであればよい。
H21/6/22以前の生産
別添24
第6項 H16年国土交通省告示第499号による改正前の細目告示別添24の基準に適合するものであればよい。
H16/7/15以前の生産
第8項 H17年国土交通省告示第1337号による改正前の細目告示別添24の基準に適合するものであればよい。
H19/8/11以前の生産
H23/8/11以前の継続生産
道路運送車両の保安基準【2016.08.31】
 第18条(車枠及び車体)
 1 自動車の車枠及び車体は、次の基準に適合するものでなければならない。
 一 車枠及び車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものとして、強度、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものであること。
 二 車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起がないこと、回転部分が突出していないこと等他の交通の安全を妨げるおそれがないものとして、告示で定める基準に適合するものであること。
 ただし、大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあつては、この限りでない。
 三 最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離は、告示で定める距離以下であること。
 ただし、大型特殊自動車であつて、操向する場合に必ず車台が屈折するもの又は最高速度35キロメートル毎時未満のもの及び小型特殊自動車にあつては、この限りでない。

(適用整理第15条第23項)以下の適用前はH27国土交通省告示第723号による改正前の第18条第2項でよい
H30/9/1以降の生産車
 2 自動車(次の各号に掲げるものを除く。(すなわち、専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車貨物の運送の用に供する自動車で車両総重量2.8t以下のもの))の車枠及び車体は、当該自動車の前面が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
一 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員11人以上のもの 
二 前号の自動車の形状に類する自動車 
三 貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量2.8トンを超えるもの 
四 前号の自動車の形状に類する自動車 
五 二輪自動車 
六 側車付二輪自動車 
七 カタピラ及びそりを有する軽自動車 
十 最高速度20キロメートル毎時未満の自動車 
十一 被牽引自動車 

(適用整理第15条第9項)
以下車両へは第18条第3項並びに同項の規定に基づく細目告示第22条第9項、第100条第10項及び第11項並びに第178条第9項の規定は適用しない。
乗車定員10人未満の乗用自動車で、H19/8/31以前の生産車H21/8/31以前の継続生産車
(適用整理第15条第10項)
以下車両へは第18条第3項並びに同項の規定に基づく細目告示第22条第9項、第100条第10項及び第11項並びに第178条第9項の規定は適用しない。
貨物用自動車で、H23/3/31以前の生産車H28/3/31以前の継続生産車
 3 自動車(次の各号に掲げるものを除く。(すなわち、専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車車両総重量2.5t以下の自動車))の車枠及び車体は、当該自動車の前面のうち運転者席側の一部が衝突等により変形を生じた場合において、運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
一 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員10人以上のもの 
二 前号の自動車の形状に類する自動車 
三 車両総重量2.5トンを超える自動車 
四 前号の自動車の形状に類する自動車 
五 二輪自動車 
六 側車付二輪自動車 
七 カタピラ及びそりを有する軽自動車 
十 被牽引自動車 

 4 座席の地上面からの高さが700ミリメートル以下の自動車(次の各号に掲げるものを除く。(すなわち、専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量3.5t以下の自動車))の車枠及び車体は、当該自動車の側面が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者席又はこれと並列の座席のうち衝突等による衝撃を受けた側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
一 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員10人以上のもの 
二 前号の自動車の形状に類する自動車 
三 貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量3.5トンを超えるもの 
四 前号の自動車の形状に類する自動車 
五 二輪自動車 
六 側車付二輪自動車 
八 カタピラ及びそりを有する軽自動車 
十一 被牽引自動車 

(適用整理第15条第4項)
適用整理第15条第5項を除く車両でH17/8/31以前の生産車H22/8/31以前の継続生産車へは第5項(同項に基づく細目告示第22条第11項第1号、第100条第14項第1号及び第178条第11項を除く。)は適用しない
(適用整理第15条第5項)
次の各号すべてに該当する車両へは第5項(同項に基づく細目告示第22条第11項第1号、第100条第14項第1号及び第178条第11項を除く。)は適用しない
一 次のいずれかに該当する自動車
 イ 座席の地上面からの高さが475ミリメートル以下の自動車
 ロ 次に掲げる6項目のうち5項目以上を満たす自動車
  i 地面と自動車の前軸の両輪タイヤ及び自動車の前軸の前方の車体に接する平面のなす角度が25度以上
  ii 地面と自動車の後軸の両輪タイヤ及び自動車の後軸の後方の車体に接する平面のなす角度が20度以上
  ⅲ 自動車の前軸の両輪タイヤに接し自動車の前軸より後上方に延びる平面と自動車の後軸の両輪タイヤに接し自動車の後軸より前上方に延びる平面の交線が車体下面に接した状態において、この両平面のなす最小角度が20度以上
  ⅳ 自動車の前軸の両輪タイヤの最後端を結ぶ直線と後軸の両輪タイヤの最前端を結ぶ直線によって区切られる範囲内で、 車体下面の最も低い位置にある固定物と地面の間の距離が200ミリメートル以上
  ⅴ 自動車の前軸直下の最低地上高が180ミリメートル以上。この場合、軸直下の最低地上高とは、地面に垂直で自動車の前軸を含む平面内において、両輪タイヤの接地点を通り、車体下面に接する円弧の頂点と地面の間の距離をいう。
  vi 自動車の後軸直下の最低地上高が180ミリメートル以上。この場合、軸直下の最低地上高とは、地面に垂直で自動車の後軸を含む平面内において、両輪タイヤの接地点を通り、車体下面に接する円弧の頂点と地面の間の距離をいう。
 ハ 保安基準第18条第4項の規定が適用される自動車のうち貨物の運送の用に供するもの
 ニ 原動機本体の前端を通り車両中心線に垂直な平面及び原動機本体の後端を通り車両中心線に垂直な平面と車両中心線とのそれぞれの交点の中点が、前面ガラスの下端の最前部をとおり車両中心線に垂直な平面より後方であり、かつ、最も後部にある座席の後端より前方にある自動車
 ホ 原動機として、内燃機関及び駆動用の電動機又は油圧モーターを有し、それらが運転者室の前方に位置する自動車
二 次に掲げる自動車
 イ 平成19年8月31日以前に製作された自動車
 ロ 平成19年9月1日から平成24年8月31日までに製作された自動車(平成19年9月1日以降に指定を受けた型式指定自動車を除く。)
 ハ 平成19年9月1日から平成24年8月31日までに製作された自動車であって平成19年9月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車(平成19年8月31日以前に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車と種別、車体の外形、燃料の種類、動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、走行装置の種類及び主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造、車枠並びに主制動装置の種類が同一であるものに限る。)
(適用整理第15条第19項)
保安基準第18条第5項各号に掲げるものを除く自動車への、細目告示別添99の規定の適用については、
当分の間、同別添99別紙4 2.2.1.の規定中「2.2.3.に規定されたインバースタイプ動的検定試験に従って検定されなければならない。
 検定インパクタは衝突試験10回毎に、2.2.2.に規定されたペンデュラムタイプの動的検定試験に従い検定する。
 インバースタイプ動的検定試験の場合は衝突試験は30回毎とする。
 ただし、衝突試験30回毎にペンデュラムタイプの動的検定試験の実施は必要ない。」 とあるのは
 「2.2.2.に規定されたペンデュラムタイプ動的検定試験に従って検定されなければならない。
  検定インパクタは衝突試験十回毎に、2.2.2.に規定されたペンデュラムタイプの動的検定試験に従い検定する。」と読み替えることができる。
(適用整理第15条第24項)
以下はH30/6/14以前の生産車へは適用しない
(適用整理第15条第25項)
以下車両への適用はH28国土交通省告示第1号及びH28国土交通省告示第217号による改正前の第18条第5項でよい
R5/1/19以前の生産車
 5 自動車(次の各号に掲げるものを除く。(すなわち、専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量3.5t以下の(三のロに該当する)自動車))の車枠及び車体は、当該自動車の側面の一部が衝突等により変形を生じた場合において、運転者席又はこれと並列の座席のうち変形を生じた側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
一 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員10人以上のもの
二 前号の自動車の形状に類する自動車
三 貨物の運送の用に供する自動車であつて、次に掲げるもの
イ 車両総重量3.5トンを超える自動車
ロ 車両総重量3.5トン以下の自動車であつて、運転者席の着席基準点(運転者の着座位置を設定する際に基準とされる点であつて告示で定めるものをいう。以下同じ。)と前車軸中心線を含む平面前車軸中心線を含む水平面とのなす角度が22.0度以上であり、かつ、運転者席の着席基準点から後車軸中心線を含む鉛直面までの水平距離運転者席の着席基準点から前車軸中心線を含む鉛直面までの水平距離に対する比が1.30以上のもの 
四 前号の自動車の形状に類する自動車 
五 二輪自動車 
六 側車付二輪自動車 
八 カタピラ及びそりを有する軽自動車 
十一 被牽引自動車 

 6 自動車(次の各号に掲げるものを除く。(すなわち、専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量3.5t以下の(三に該当する)自動車))の車枠及び車体は、当該自動車の前面が歩行者に衝突した場合において、当該歩行者の頭部及び脚部に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該歩行者の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
一 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員10人以上のもの 
二 前号の自動車の形状に類する自動車 
三 貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量3.5トン以下であり、かつ、運転者席の着席基準点(運転者の着座位置を設定する際に基準とされる点であつて告示で定めるものをいう。)前車軸中心線から後方に1.1メートルの線より後方に位置するものを除く。) 
四 前号の自動車の形状に類する自動車 
五 二輪自動車 
六 側車付二輪自動車 
七 カタピラ及びそりを有する軽自動車 
十 最高速度20キロメートル毎時未満の自動車 
十一 被牽引自動車 

 7 自動車(次の各号に掲げるものを除く。(すなわち、専ら乗用の用に供する乗車定員18人以上の自動車専ら乗用の用に供する車両総重量12t超の自動車立席を有さない2階建てを除く自動車))の車枠及び車体は、当該自動車の車体の上部が転覆等により変形を生じた場合において、乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
一 乗車定員17人以下の自動車 
二 車両総重量12トン以下の自動車 
三 立席を有する自動車 
四 2階建ての自動車 
五 貨物の運送の用に供する自動車 
六 前各号の自動車の形状に類する自動車 
七 二輪自動車 
八 側車付二輪自動車 
十 カタピラ及びそりを有する軽自動車 

 8 自動車の車体の後面には、最大積載量(タンク自動車にあつては、最大積載量、最大積載容積及び積載物品名)を表示しなければならない。

 9 専ら中学校小学校特別支援学校幼稚園又は保育所幼保連携型認定こども園保育所又は児童福祉法(昭和 22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業若しくは同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設に通う生徒、児童又は幼児の運送を目的とする自動車(乗車定員11人以上のものに限る。)の車体の前面、後面及び両側面には、告示で定めるところにより、これらの者の運送を目的とする自動車である旨の表示をしなければならない。
道路運送車両の保安基準細目を定める告示(車枠及び車体)
【2019.05.28】
『第一節』
【2017.06.22】
『第二節』
【2017.06.22】
『第三節』
第22条
第100条
第178条
(第22条、第100条、第178条)
1 車枠及び車体の強度、取付方法等に関し、保安基準第18条第1項第1号の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 車枠及び車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものであること。 
二 車体は、車枠に確実に取り付けられ、振動、衝撃等によりゆるみを生じないようになっていること。
(第100条、第178条)
三 車枠及び車体は、著しく損傷していないこと。

(第22条のみ)
2 車体の外形その他自動車の形状に関し、保安基準第18条第1項第2号の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 専ら乗用の用に供する自動車乗車定員10人以上の自動車二輪自動車側車付二輪自動車三輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに牽引自動車を除く。)にあっては、協定規則第26号の技術的な要件(同規則第3改訂版補足第3改訂版の規則5.及び6.に限る。以下同じ。)に定める基準に適合するものであること。
 ただし、第5条第1項第4号(自動車の指定)第5号(共通構造部の指定)及び第6号(装置の指定)に掲げる場合以外の場合における自動車にあっては、この限りでない。
二 二輪自動車のサイドスタンド、キックアーム等は、通行人の被服等を引掛けるおそれのない構造であること。
三 第1号の自動車(同号ただし書に規定する自動車を除く。)以外の自動車(二輪自動車側車付二輪自動車三輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに牽引自動車を除く。)(すなわち貨物の運送を用とする自動車乗車定員10人以上の自動車)は、キャブ後面と荷台前部の間に荷物等がおちこむおそれがなく、かつ、排気管等の高温部の上面が露出していない構造であること。
四 前号までの規定によるほか、車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起を有し、又は回転部分が突出する等他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこと。

(第22号)
3 次に該当する車枠及び車体は、前項第4号の基準に適合するものとする。
一 自動車が直進姿勢をとった場合において、
車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ前方30°及び後方50°に交わる2平面によりはさまれる走行装置の回転部分(タイヤ、ホィール・ステップ、ホィール・キャップ等)
が当該部分の直上の車体(フェンダ等)より車両の外側方向に突出していないもの。
 この場合において、専ら乗用の用に供する自動車乗車定員10人以上の自動車二輪自動車側車付二輪自動車三輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに牽引自動車を除く。)に備えるタイヤであって、協定規則第30号の技術的な要件(同規則第2改訂版の規則3.(3.2.を除く。)及び6.に限る。以下第100条及び178条において同じ。)に適合するもののサイドウォール部の文字、記号並びに保護帯及びリブの突出にあっては、突出していないものとみなす。
(第100条、第178条)
2 車体の外形その他自動車の形状に関し、保安基準第18条第1項第2号の告示で定める基準は、車体の外形その他自動車の形状が、鋭い突起を有し、又は回転部分が突出する等他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこととする。
 この場合において、次に該当する車枠及び車体は、この基準に適合するものとする。
一 自動車が直進姿勢をとった場合において、
車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ前方 30°及び後方 50°に交わる2平面によりはさまれる走行装置の回転部分(タイヤ、ホィール・ステップ、ホィール・キャップ等)
が当該部分の直上の車体(フェンダ等)より車両の外側方向に突出していないもの。
 この場合において、専ら乗用の用に供する自動車乗車定員 10 人以上の自動車二輪自動車側車付二輪自動車三輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに牽引自動車を除く。)の車枠及び車体であって、協定規則第30号の技術的な要件に適合するタイヤを備えた自動車のもので、かつ、次に掲げるものにあっては、タイヤ以外の回転部分に係る部品の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為により構造、装置又は性能に係る変更を行う場合を除き、基準に適合しているものとみなす。
イ 指定自動車等に備えられた車枠及び車体と同一の構造を有し、同一の位置に備えられたものであって、その機能を損なうおそれのある損傷等のないもの
ロ タイヤの次に掲げる部分以外の部分が直上の車体(フェンダ等)より車両の外側方向に突出していない車枠及び車体
(1) サイドウォール部の文字又は記号がサイドウォール部から突出している部分
(2) サイドウォール部の保護帯及びリブ並びにこれらと構造上一体となってサイドウォール部から突出している部分(突出量が 10mm 未満である場合に限る。)
(以下、第22条、第100条、第178条)
二 貨物の運送の用に供する普通自動車の後車輪であって、保安基準第18条の2第1項の基準に適合する巻込防止装置等を備えており、かつ、当該巻込防止装置等の平面部が最外側にある前車輪及び後車輪のそれぞれの車軸中心を通る鉛直面における車輪等回転部分の最外側(車軸中心より下方の部位を除く。)の鉛直線と接地面との交点を結ぶ直線(前車輪を有しない被牽引自動車にあっては、後車輪の車軸中心を通る鉛直面における車輪等回転部分の最外側(車軸中心より下方の部位を除く。)の鉛直線と接地面との交点を通り車両中心線に平行な直線)より外側に取り付けられているもの 
三 前項第1号ただし書に規定する自動車、専ら乗用の用に供する乗車定員10人の自動車及び貨物の運送の用に供する車両総重量2.8t以下の自動車に備えるエア・スポイラ(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるもの並びに自動車の最前部の車軸と最後部の車軸との間における下面及び側面の部分に備えるものを除く。)であって、次の要件に適合するもの 
イ エア・スポイラは、自動車の前部及び後部のいずれの部分においても、自動車の最前端又は最後端とならないものであること。
 ただし、バンパ(車両の前部及び後部の下部にある外側構造物(低速衝突時に車両の前部又は後部を保護するための構造物及び当該構造物の付属物を含む。)をいう。以下この条、第100条及び第178条において同じ。)の下端より下方にある部分であって、直径100mmの球体が静的に接触することのできる部分(鉛直線と母線のなす角度が30°である円錐を静的に接触させながら移動させた場合の接触点の軌跡より下方の部分を除く。)角部が半径5mm以上であるもの又は角部の硬さが60ショア(A)以下の場合にあっては、この限りでない。
ロ エア・スポイラ(バンパの下端より下方にある部分及び地上1.8mを超える部分を除く。)は、直径100mmの球体が静的に接触することのできる部分に半径2.5mm未満の角部を有さないものであること。
 ただし、角部の硬さが60ショア(A)以下のとき、又は角部の高さが5mm未満の場合若しくは角部の間隔(直径100mmの球体を2つの角部に静的に接触させたときの接点間の距離をいう。)が40mm以下の場合であって角部が次表に定める角部の形状の要件を満足するときは、この限りでない。
ハ エア・スポイラは、その付近における車体の最外側(バンパの上端より下方にある部分にあっては、当該自動車の最外側)とならないものであること。
ニ エア・スポイラは、側方への翼状のオーバー・ハング部(以下「ウイング」という。)を有していないものであること。
 ただし、ウイング側端の部分と車体のすき間が20mmを超えない等ウイング側端の部分と車体とのすき間が極めて小さい場合、ウイング側端が当該自動車の最外側から165mm以上内側にある場合又はウイング側端が当該自動車の最外側から165mm以上内側にないウイングの部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝することができる構造である場合にあっては、この限りでない。
 この場合において、ウイング側端付近に、車両中心線に平行な後向き方向に245N以下の力を加えたとき、当該自動車の最外側から165mm以上内側にないウイングの部分がたわむ、回転する又は脱落するものは、「ウイング側端が当該自動車の最外側から165mm以上内側にないウイングの部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝することができる構造」とする。
ホ エア・スポイラは、溶接、ボルト・ナット、接着剤等により車体に確実に取り付けられている構造であること。

(第100条、第178条)
3 次に掲げるエア・スポイラであって損傷のないものは、前項第3号の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられているエア・スポイラと同一の構造を有し、かつ同一の位置に備えられているエア・スポイラ
二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられているエア・スポイラと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられているエア・スポイラ又はこれに準ずる性能を有するエア・スポイラ
三 法第75条の3第1項の規定に基づき外装の装置の指定を受けた自動車に備えられているエア・スポイラと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられているエア・スポイラ又はこれに準ずる性能を有するエア・スポイラ

(第22条、第100条、第178条)
4 自動車の窓、乗降口等の扉を閉鎖した状態において、次のいずれかに該当する車枠及び車体は、第2項第4号の基準に適合しないものとする。
 ただし、(第22条)第2項第1号の自動車(同号ただし書に規定する自動車を除く。)にあっては、この限りでない。/(第100条、第178条平成29年3月31日までの間は、第2号、第3号及び第4号の基準を準用しないこととできる。/
一 バンパの端部であって、通行人の被服等を引掛けるおそれのあるもの 
二 乗車定員10人未満の専ら乗用の用に供する自動車二輪自動車側車付二輪自動車三輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに牽引自動車を除く。以下この条において同じ。)に備えられているアンテナ(高さ2.0m以下に備えられているものに限る。)であって、その一部又は全部が自動車の最外側から突出しているもの 
三 乗車定員10人未満の専ら乗用の用に供する自動車に備えられているホイールホイールナットハブキャップ及びホイール・キャップであって、ホイールのリムの最外側を超えて突出する鋭利な突起を有するもの 
四 乗車定員10人未満の専ら乗用の用に供する自動車に備える外開き式窓(高さ2.0m以下に備えられているものに限る。)であって、その一部又は全部が自動車の最外側から突出しているもの又はその端部が自動車の進行方向に向いているもの 
五 後写鏡及び後方等確認装置取付金具に鋭利な突起を有しているもの 
六 スピンナー、ウイングナット等、車輪に取り付けるプロペラ状の装飾品を有するもの 
七 レバー式のドア・ハンドル先端が自動車の進行方向を向いているもの(先端が内側へ曲げてあるもの、保護装置を有するもの等他の交通の安全を妨げるおそれの少ないものを除く。) 
八 貨物自動車に備える簡易クレーンのクレーンブームであって、その車両前方への突出量及び前端の取付け高さが次に該当するもの 
イ 最前部の車軸中心からクレーンブームの最前端までの水平距離が軸距の3分の2を超えるもの 
ロ クレーン部を除く自動車の最前部(後写鏡、バンパその他の自動車前面に備える付属物を除く。以下第100条第4項第8号ロ及び第178条第4項第8号ロにおいて同じ。)からクレーンブームの最前端まで水平距離が1mを超えるもの 
ハ クレーンブームの最前端の下縁の高さが地上1.8m未満のもの 
(適用整理第15条第12項)
以下車両へは第22条第4項第9号、第100条第4項第10号及び第178条第4項第11号の規定は適用しない。
H22/3/31以前の生産車H20年国土交通省告示第1217号による改正前の細目告示第6条第2項第2号、第84条第2項第2号及び第162条第2項第2号の規定により測定するもの
(第22条)
九 専ら乗用の用に供する自動車乗車定員10人未満の自動車を除く。)に備えられているドア・ハンドル、充填口等であって、その付近の外側面から突出し、かつ、前方に対し適当な丸みが付けられていないもの又は適当な大きさの面取りがなされていないもの 
(第22条)
十 専ら乗用の用に供する自動車乗車定員10人未満の自動車を除く。)に備えられているアンテナ、上ヒンジ開き窓であって、その附近の外側面から突出しているもの 
(第22条、第100条,第178条の第9号、第10号)
十一(九) 二輪自動車に備えられているフェアリングであって鋭利な突起を有するもの 
十二(十) 保安基準第41条の装置のうち自動車の両側面に備えるものであって最外部に接する車両中心線と平行な鉛直面とその取付部付近の自動車の最外側との距離が100mmを超えて突出しているもの又はその方向指示器が車体に取り付けられた状態で直径100mmの球体が接触する範囲であってその外部表面の曲率半径が2.5mm未満の突起を有するもの。
 ただし、突出量が5mm未満であってその外向きの端部に丸みが付けられているもの、突出量が1.5mm未満のもの、突起の硬さが60ショア(A)以下のもの又は自動車の幅から突出していないものにあってはこの限りでない。

(適用整理第15条第13項)
以下車両へは第18条第5項の規定並びに細目告示第22条、第100条、第178条及び別添99の規定は適用しない。
貨物用自動車で総車重2.5t超 3.5t以下のボンネット有自動車(運転者席の着席基準点が前車軸中心線から後方に1.1メートルの線より後方に位置するもの(以下この条において「ボンネットを有する自動車」という。)に限る。)でH31/8/23以前の生産車でH27/2/23以前の指定自動車
(適用整理第15条第14項)
以下車両へは第18条第5項の規定並びに細目告示第22条、第100条、第178条及び別添99の規定は
平成23年国土交通省令第44号及び平成23年国土交通省告示第565号による改正前の保安基準第18条第5項の規定並びに細目告示第22条、第100条、第178条及び別添99の規定に適合するものであればよい。
・乗車定員10人未満の乗用自動車で総車重2.5t以下の自動車、または総車重2.5t以下の貨物用自動車で
 H30/2/23以前の生産車でH25/3/31以前の指定自動車
・乗車定員10人未満の乗用自動車で総車重2.5t超の自動車、または総車重2.5t超の自動車で
 R1/8/23以前の生産車でH27/2/23以前の指定自動車
・乗用自動車で総車重2.5t以下のボンネットを有さない軽自動車で
 H30/2/23以前の生産車でH26/9/30以前の指定自動車
(第22条、第100条、第178条)
5 乗車定員10人未満の専ら乗用の用に供する自動車二輪自動車側車付二輪自動車三輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに牽引自動車を除く。以外の自動車及び(第22条)第2項第1号ただし書に規定する自動車/(第100条)乗車定員が 10 人未満の専ら乗用の用に供する自動車(協定規則第26 号の技術的な要件に適合している自動車を除く。)/ であって、次に掲げるものは第2項第4号の基準に適合しないものとする。
一 乗用自動車及びその形状が乗用自動車の形状に類する自動車(いわゆる貨客兼用貨物自動車警察車のパトロール車等)の後部に備えるバンパ(その端部が、車体後部側面付近にあるものに限る。)であって、次に該当しないもの 
イ 車体の凹部に組み込まれているもの 
ロ 車体とのすき間が20mmを超えず、かつ、直径100mmの球体を車体及びバンパに接触させた場合において球体に接触することがないものであって、その端部付近の部分が車体側に曲げられているもの 
二 地上1.8m以下に備えられているアンテナの取付部であって、その付近の車体の最外側から突出しているもの 

(第22条、第100条、第178条)
6 自動車(ポール・トレーラを除く。)の最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離(空車状態の自動車を平坦な面に置き巻尺等を用いて車両中心線に平行に計測した長さをいう。以下この条、第100条第6項及び第178条第6項において同じ。)に関し、保安基準第18条第1項第3号の告示で定める基準は、最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離が最遠軸距の2分の1(物品を車体の後方へ突出して積載するおそれのない構造の自動車にあっては3分の2、その他の自動車のうち小型自動車にあっては20分の11)以下であることとする。
 この場合において、車体には、クレーン車のクレーンブーム又はスキーバスの車室外に設けられた物品積載装置を含み、バンパ、フック、ヒンジ等の附属物を含まないものとし、車軸自動昇降装置付き自動車にあっては、車軸が上昇している状態及び上昇している車軸を強制的に下降させた状態においてそれぞれ計測するものとする。

(第22条、第100条、第178条)
7 次に掲げる自動車は、前項の「物品を車体の後方へ突出して積載するおそれのない構造の自動車」とする。
一 物品を積載する装置を有しない自動車 
二 物品を積載する装置が次に該当する自動車 
イ タンク又はこれに類するもの 
ロ コンテナを専用に積載するための緊締装置を有するもの 
三 その後面に、折り畳み式でない煽であってその高さが荷台床面から155cm以上のものを備える自動車 
四 バン型自動車等であって、後面の積卸口の全体に観音開き式、片開き式又はシャッター式の扉を備えているもの 
五 専ら車両を運搬する構造の自動車であって、次に掲げる要件を満たすもの 
イ 荷台床面は、中央部が開口形状、穿孔形状その他自動車以外の物品を容易に積載できない形状であること。
ロ 後煽の高さが荷台床面から45cm以上のものであること。
ハ 原動機等の動力を用いて荷台を斜め下方へスライドし、地面に接地させる機能を有する自動車は、側煽の高さが(煽の固縛金具、金具取付台及び支柱を除く。)荷台床面(自動車の最前部の車軸中心(セミトレーラにあっては連結装置中心)から最後部の車軸中心までの間に位置する床面に限る。)から15cm以下のものであること。

(適用整理第15条第23項)以下の適用前はH27国土交通省告示第723号による改正前の細目告示第18条第2項、第22条第8項、第96条第3項及び第100条第8項並びに別添17及び別添23でよい
H30/9/1以降の生産車
(適用整理第15条第26項)以下の適用前はH28国土交通省告示第826号による改正前の第22条第8項、第100条第8項でよい
・総車重2.8t以下の貨物自動車R5/9/1以降の生産車
・乗車定員10人未満で総車重3.5t未満の輸入された乗用自動車:R2/9/1以降の生産車
・乗車定員10人未満で総車重3.5t未満の輸入された以外の乗用自動車:H30/9/1以降の生産車
(適用整理第15条第28項)以下については、H28国土交通省告示第826号による改正前の別添23「前面衝突時の乗員保護の技術基準」でよい
・貨物軽自動車:協定規則第137号のダミーの搭載時における座席の前後方向の位置及びダミーの骨盤骨の角度の調整
(適用整理第15条第31項)以下の適用前はH29国土交通省告示第88号による改正前の第22条第8項、第100条第8項でよい
・総車重2.8t以下の貨物自動車R9/9/1以降の生産車
・乗車定員10人未満で総車重3.5t未満の乗用自動車:R2/9/1以降の生産車
(第22条、第100条)
 8 車枠及び車体の前面衝突時の乗車人員の保護に係る性能に関し保安基準第18条第2項の告示で定める基準は、協定規則第137号の技術的な要件(同規則改訂版補足第2改訂版の規則5.(5.2.6.から5.2.8.を除く。)及び6.に限る。第 100条において同じ。)に定める基準とする。
(第100条)
この場合において、運転者席より前方の部分指定自動車等と同一の構造を有する車枠及び車体であって、かつ、その前面からの衝撃吸収性能を損なうおそれのある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。

(第178条)
8 車枠及び車体の前面衝突時の乗車人員の保護に係る性能に関し、保安基準第18条第2項の告示で定める基準は、車枠及び車体が、当該自動車の前面が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ない構造であることとする。
 この場合において、次に掲げる車枠及び車体であって、その前面からの衝撃吸収性能を損なうおそれのある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。
一 運転者席より前方の部分が指定自動車等と同一の構造を有する車枠及び車体
二 新規検査予備検査又は構造等変更検査の際に提示のあった車枠及び車体と同一の構造を有する車枠及び車体
三 保安基準第1条の3ただし書きの規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認める車枠及び車体であって、第100 条第9項の規定によるもの

(適用整理第15条第28項)以下については、H28国土交通省告示第826号による改正前の別添23「前面衝突時の乗員保護の技術基準」でよい
・貨物の軽自動車:協定規則第94号のダミーの搭載時における座席の前後方向の位置及びダミーの骨盤骨の角度の調整
(第100条)
9 保安基準第1条の3のただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認める車枠及び車体であって、次の各号に掲げるものは、保安基準第18条第2項の基準に適合するものとする
一 次に掲げるすべての事項に該当するもの
イ 運転者席(当該座席が前後に調整できるものは、中間位置とする。)の座席最前縁から車両前端までの車両中心線に平行な水平距離が750mm以上であるもの
ロ 運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接する座席の前方にある部分の表面が、衝撃を緩衝する材料で覆われ、かつ、鋭い突起を有していないもの
二 協定規則第94号に適合するもの

(適用整理第15条第9項)
以下車両へは第18条第3項並びに同項の規定に基づく細目告示第22条第9項、第100条第10項及び第11項並びに第178条第9項の規定は適用しない。
乗車定員10人未満の乗用自動車で、H19/8/31以前の生産車H21/8/31以前の継続生産車
(適用整理第15条第10項)
以下車両へは第18条第3項並びに同項の規定に基づく細目告示第22条第9項、第100条第10項及び第11項並びに第178条第9項の規定は適用しない。
貨物用自動車で、H23/3/31以前の生産車H28/3/31以前の継続生産車
(適用整理第15条第11項)
H24/6/30以前の生産 については以下のとおり読み替える。
「読み替えられる字句」
細目告示第22条第9項中「協定規則第94号の技術的な要件 (同規則第3改訂版補足改訂版の規則5.(5.2.6.から5.2.8.を除く。)及び6.に限る。以下この条及び第100条において同じ。)」及び第100条第10項中「協定規則第94号の技術的な要件」
「読み替える字句」
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成19年国土交通省告示第89号)による改正前の別添104「オフセット衝突時の乗員保護の技術基準」」
(適用整理第15条第15項)
以下車両へは細目告示第22条第9項、第100条第10項はH23年国土交通省告示第670号による 改正前の細目告示第22条第9項及び第100条第10項の規定への適用でよい。
電力により作動する原動機を有する自動車以外の自動車で、H25/6/23以前の型式指定自動車
(適用整理第15条第16項)
以下車両へは細目告示第22条第9項、第100条第10項はH23年国土交通省告示第670号による 改正前の細目告示第22条第9項及び第100条第10項の規定への適用でよい。
電力により作動する原動機を有する自動車で、H28/6/22以前の生産車H26/6/23以前の型式指定自動車
ただしH25/6/23~H26/6/22までの型式指定車は、以下のとおり読み替える。
「読み替えられる字句」
 ・改正前の細目告示第22条第9項の規定中「同規則改訂版補足第3改訂版」
 ・改正前の細目告示第百条第10項の規定中「協定規則第94号の技術的な要件」
「読み替える字句」
 ・「同規則改訂版補足第4改訂版」
 ・「協定規則第94号の技術的な要件(同規則改訂版補足第4改訂版の規則5.(5.2.8.を除く。)及び6.に限る。)」
(適用整理第15条第20項)
以下への適用はH26国土交通省告示第126号による改正前の第22条第9項、第100条第10項でよい
H27/8/12以前の生産車
(適用整理第15条第27項)以下への適用前はH28国土交通省告示第826号による改正前の第22条第9項、第100条第10項でよい
・乗車定員10人未満で総車重2.5t以下の乗用自動車:H30/8/31以前の生産車
・総車重2.5t以下の貨物自動車R5/8/31以前の生産車
(第22条、第100条においては第10項)
 9 車枠及び車体のオフセット衝突(自動車の前面のうち運転者席側の一部が衝突するものをいう。以下同じ。)時の乗車人員の保護に係る性能に関し保安基準第18条第3項の告示で定める基準は、協定規則第94号の技術的な要件(同規則第3改訂版補足改訂版の規則5.(5.2.6.から5.2.8.を除く。)及び6.に限る。第100条において同じ。)に定める基準とする。
(第178条)
9 車枠及び車体のオフセット衝突時の乗車人員の保護に係る性能に関し、保安基準第18条第3項の告示で定める基準は、車枠及び車体が、当該自動車の前面のうち運転者席側の一部が衝突等による変形を生じた場合において、運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ない構造であること。
 この場合において、次に掲げる車枠及び車体であって、その前面からの衝撃吸収性能を損なうおそれのある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。
一 運転者席より前方の部分が指定自動車等と同一の構造を有する車枠及び車体
二 新規検査予備検査又は構造等変更検査の際に提示のあった車枠及び車体と同一の構造を有する車枠及び車体
三 保安基準第1条の3ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認める車枠及び車体であって、第100 条第11 項の規定によるもの

(第100条)
11 保安基準第1条の3ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認める車枠及び車体であって、次の各号に掲げるものは、保安基準第18条第3項の基準に適合するものとする。
一 次に掲げるすべての事項に該当するもの
イ 運転者席(当該座席が前後に調整できるものは、中間位置とする。)の座席最前縁から車両前端までの車両中心線に平行な水平距離が750mm以上であるもの
ロ 運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接する座席の前方にある部分の表面が、衝撃を緩衝する材料で覆われ、かつ、鋭い突起を有していないもの
二 米国連邦自動車安全基準第208号に適合するもの

(適用整理第15条第17項)
以下への適用はH23国土交通省告示第670号による改正前の第22条第10項、第100条第12項でよい
電力により作動する原動機を有する自動車以外の自動車でH25/6/23以前の型式指定自動車
(適用整理第15条第18項)
以下への適用はH23国土交通省告示第670号による改正前の第22条第10項、第100条第12項でよい
電力により作動する原動機を有する自動車でH28/6/22以前の生産車H26/6/22以前の型式指定自動車
(適用整理第15条第21項)
以下への適用はH26国土交通省告示第126号による改正前の第22条第10項、第100条第12項でよい
H27/8/12以前の生産車
(第22条、第100条においては第12項)
 10 車枠及び車体の側面衝突時の乗車人員の保護に係る性能に関し保安基準第18条第4項の告示で定める基準は、協定規則第95号の技術的な要件(同規則第3改訂版補足第7改訂版の規則5.(5.3.6.から5.3.7.を除く。)に限る。第100条において同じ。)に定める基準とする。
(第100条)
この場合において、次の各号に掲げるものは、この基準に適合するものとする。
一 運転者室及び客室を取り囲む部分が指定自動車等と同一の構造を有する車枠及び車体であって、かつ、その側面からの衝撃吸収性能を損なうおそれのある損傷のないもの
二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられている側面衝突時の乗員保護装置と同一の構造を有するもの又はこれに準ずる性能を有する側面衝突時の乗員保護装置であって、かつ、その側面からの衝撃吸収性能を損なうおそれのある損傷のないもの。
三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた側面衝突時の乗員保護装置と同一の構造を有するもの又はこれに準ずる性能を有するものであって、かつ、その側面からの衝撃吸収性能を損なうおそれのある損傷のないもの
(第178条)
10 車枠及び車体の側面衝突時の乗車人員の保護に係る性能に関し、保安基準第18条第4項の告示で定める基準は、車枠及び車体が、当該自動車の側面が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者席又はこれと並列の座席のうち衝突等による衝撃を受けた側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ない構造であること。この場合において、次に掲げる車枠及び車体であって、その側面からの衝撃吸収性能を損なうおそれのある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。
一 運転者室及び客室を取り囲む部分が指定自動車等と同一の構造を有する車枠及び車体
二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられている側面衝突時の乗員保護装置と同一の構造を有する車枠及び車体
三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた側面衝突時の乗員保護装置と同一の構造を有する車枠及び車体
四 新規検査、予備検査又は構造等変更検査の際に提示のあった車枠及び車体と同一の構造を有する車枠及び車体
五 保安基準第1条の3ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認める車枠及び車体であって、第100条第13項の規定によるもの

(第100条)
13 保安基準第1条の3のただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認める車枠及び車体であって、次の各号に掲げるものは、保安基準第18条第4項の基準に適合するものとする。
一 次に掲げるすべての事項に該当するもの
イ 運転者席(当該座席が前後に調整できるものは、中間位置とする。)座席最側端(座席の中央部の前縁から、奥行の方向に 20cm 離れた位置において、奥行の方向と直角に測定した座席の両端縁の端部)からその位置における車両最外側までの水平距離が 130mm 以上であるもの

(適用整理第15条第22項)
以下への適用はH27国土交通省告示第42号による改正前の第22条第11項、第100条第14項でよい
また、改正前の細目告示別添99 3.2.1.2.中「別紙4の2.2.」とあるのは「協定規則第127号 附則6の1.」と読み替えることができる
H29/8/31以前の生産車
(適用整理第15条第24項)
以下はH30/6/14以前の生産車には適用しない
(適用整理第15条第25項)
以下車両への適用はH28国土交通省告示第1号及びH28国土交通省告示第217号による改正前の第22条第9項、第100条第10項でよい
R5/1/19以前の生産車
(第22条、第100条においては第14項)
 11 車枠及び車体のポールとの側面衝突時の乗車人員の保護に係る性能に関し、保安基準第18条第5項の告示で定める基準は、協定規則第135号の技術的な要件(同規則改訂版補足改訂版の規則5.(5.5.を除く。)に限る。第100条において同じ。)に定める基準とする。
(第100条)
この場合において、次の各号に掲げるものは、この基準に適合するものとする。
一 運転者室及び客室を取り囲む部分(乗員保護装置を含む。)が指定自動車等と同一の構造を有する車枠及び車体であって、かつ、その側面からの衝撃吸収性能を損なうおそれのある損傷のないもの
二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられているポールとの側面衝突時の乗員保護装置と同一の構造を有するもの又はこれに準ずる性能を有するものであって、かつ、その側面からの衝撃吸収性能を損なうおそれのある損傷のないもの
三 法第 75 条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けたポールとの側面衝突時の乗員保護装置と同一の構造を有するもの又はこれに準ずる性能を有するものであって、かつ、その側面からの衝撃吸収性能を損なうおそれのある損傷のないもの
(第178条)
11 車枠及び車体のポールとの側面衝突時の乗車人員の保護に係る性能に関し、保安基準第18条第5項の告示で定める基準は、車枠及び車体が、当該自動車の側面の一部が衝突等により変形を生じた場合において、運転者席又はこれと並列の座席のうち変形を生じた側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ない構造であること。
 この場合において、次に掲げる車枠及び車体であって、その側面からの衝撃吸収性能を損なうおそれのある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。
一 運転者室及び客室を取り囲む部分(乗員保護装置を含む。)が指定自動車等と同一の構造を有する車枠及び車体
二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられているポールとの側面衝突時の乗員保護装置と同一の構造を有する車枠又は車体
三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けたポールとの側面衝突時の乗員保護装置と同一の構造を有する車枠及び車体
四 新規検査、予備検査又は構造等変更検査の際に提示のあった車枠及び車体
五 保安基準第1条の3ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認める車枠及び車体であって、第100条第16項の各号に掲げるもの

(適用整理第15条第24項)以下の適用はH30/6/15以降の生産車から
(第22条、第100条においては第15項、第178条)
12 保安基準第18条第5項第3号の運転者席の着席基準点とは、人体模型をISO6549:1999に規定する着座方法により座席に着座させた場合における人体模型のH点(股関節点)の位置又はこれに相当する座席上に設定した設計基準点をいう。

(第100条)
16 保安基準第1条の3のただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認める車枠及び車体であって、次の各号に掲げるものは、保安基準第18条第5項の基準に適合するものとする。
一 次に掲げる全ての事項に該当するもの
イ 運転者席(当該座席が前後に調整できるものは、中間位置とする。)の座席最側端(座席の中央部の前縁から、奥行の方向に 20cm 離れた位置において、奥行の方向と直角に測定した座席の両端縁の端部)からその位置における自動車の最外側まで水平距離が 130mm 以上であるもの
ロ 運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接する座席の側方にある部分の表面が、衝撃を緩衝する材料で覆われ、かつ、鋭い突起を有していないもの
二 米国連邦自動車安全基準第214号に適合するもの

(適用整理第15条第29項)以下の適用前はH28国土交通省告示第826号による改正前の第22条第13項、第100条第17項でよい
H30/1/1以降の生産車
(第22条、第100条においては第17、18項)
 13 車枠及び車体の歩行者の頭部及び脚部の保護に係る性能に関し、保安基準第18条第6項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
(第100条のみ)
(第161条第2項第3号の規定により、第2節の規定を適用することとされる車枠及び車体にあっては、第1号に掲げる基準。)
一 ボンネット(ボンネットを有さない自動車にあっては、フロントパネル等ボンネットに相当するもの。)及びバンパの表面に鋭い突起を有していないこと 
(第22条、第100条)
二 協定規則第127号の技術的な要件(同規則第2改訂版の規則5.に限る。以下第100条において同じ。)に定める基準に適合すること
(第100条のみ)
この場合において、ボンネット(ボンネットを有さない自動車にあっては、フロントパネル等ボンネットに相当するもの。)及びバンパの材質及び構造が指定自動車等と同一の車枠及び車体であって、かつ、歩行者の頭部及び脚部の保護に係る性能を損なうおそれのある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。
(以下、第100条)
二 欧州連合規則78/2009 に適合するもの
(第178条)
13 車枠及び車体の歩行者の頭部及び脚部の保護に係る性能に関し、保安基準第18条第6項の告示で定める基準は、車枠及び車体が、当該自動車の前面が歩行者に衝突した場合において、当該歩行者の頭部に過度の傷害を与えるおそれの少ない構造であること。
 この場合において、ボンネット(ボンネットを有さない自動車にあっては、フロントパネル等ボンネットに相当するもの。)及びバンパの表面に鋭い突起を有していない車枠及び車体並びにボンネット及びバンパの材質及び構造が指定自動車等と同一の車枠及び車体であって、かつ、歩行者の頭部及び脚部の保護に係る性能を損なうおそれのある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。

(適用整理第15条第30項) H30/10/1以降の生産車から適用
(第100条においては第19項)
 14 車枠及び車体の車両転覆時の乗車人員の保護に係る性能に関し、保安基準第18条第7項の告示で定める基準は、協定規則第66号の技術的な要件(同規則第2改訂版の規則5.に限る。第100条において同じ。)に定める基準とする。
(以下、第100条のみ)
この場合において、次の各号に掲げるものは、この基準に適合するものとする。
一 運転者室及び客室を取り囲む部分が指定自動車等と同一の構造を有する車枠及び車体であって、かつ、車両転覆時の乗車人員の保護に係る性能を損なうおそれのある損傷のないもの
二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられている車両転覆時の乗員保護装置と同一の構造を有するもの又はこれに準ずる性能を有するものであって、かつ、車両転覆時の乗車人員の保護に係る性能を損なうおそれのある損傷のないもの
三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた車両転覆時の乗員保護装置と同一の構造を有するもの又はこれに準ずる性能を有するものであって、かつ、車両転覆時の乗車人員の保護に係る性能を損なうおそれのある損傷のないもの
(第178条)
14 車枠及び車体の車両転覆時の乗車人員の保護に係る性能に関し、保安基準第18条第7項の告示で定める基準は、車枠及び車体が、当該自動車の車体の上部が転覆等により変形を生じた場合において、乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ない構造であることとする。
 この場合において、次に掲げる車枠及び車体であって、車両転覆時の乗車人員の保護に係る性能を損なうおそれのある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。
一 運転者室及び客室を取り囲む部分が指定自動車等と同一の構造を有する車枠及び車体
二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられている車両転覆時の乗員保護装置と同一の構造を有する車枠及び車体又はこれに準ずる性能を有する車枠及び車体
三 法第 75 条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた車両転覆時の乗員保護装置と同一の構造を有する車枠及び車体又はこれに準ずる性能を有する車枠及び車体
四 新規検査、予備検査又は構造等変更検査の際に提示のあった車枠及び車体と同一の構造を有する車枠及び車体

(適用整理第15条第32項) H29/2/1以降の生産車から適用
(第22条、第100条においては第20項、第178条)
15 協定規則第121号の技術的な要件が適用される自動車のテルテール(第168条の表2の識別対象装置欄に掲げるテルテールのうち、前方のエアバッグ及び側方のエアバッグに係るものに限る。)が異常を示す点灯をしているものは、第8項から第11項までの基準に適合しないものとする。

(第22条、第100条においては第21項、第178条)
16 自動車の車体の後面には、最大積載量(タンク自動車にあっては、最大積載量、最大積載容量及び積載物品名)を表示しなければならない。

(第22条、第100条においては第22項、第178条)
 17 保安基準第18条第9項に基づき、専ら中学校、小学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園保育所又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十項に規定する小規模保育事業若しくは同条第十二項に規定する事業所内保育事業を行う施設に通う生徒、児童又は幼児の運送を目的とする自動車(乗車定員11人以上のものに限る。)の車体の前面、後面及び両側面に表示する、これらの者の運送を目的とする自動車である旨の表示は、次に定める様式の例によるものとする。
一 形状は、1辺の長さが50cm以上の正立三角形とし、縁及び縁線の太さは12mm程度とする。
 ただし、車体の構造により当該寸法を確保することができない自動車(前面ガラス、前照灯、信号灯火類、冷却装置の空気取り入れ口等自動車の機能部品又は自動車登録番号標により規定寸法が確保できない自動車をいう。)にあっては、1辺の長さを30cm以上とすることができる。
二 色彩は、縁線、文字及び記号を黒色とし、縁及び地を黄色とする。
三 文字は、「スクールバス」、「幼稚園バス」等適宜の文字とする。